〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-2-19 アムズ元町ビル4F-11
会社を設立して行おうとする事業がある一定の種類の事業に属する場合は、会社の設立登記だけではなく、官公庁から事業認可を受けないと、事業活動を開始することはできません、
許認可には、書類の提出のみの届出、名簿に登録される必要がある登録、許可が必要な許可、認可が必要な認可、要件を満たすことによって得られる免許、の5種類があります。
当センターでは、お客様が行おうとする事業内容について許認可が必要な場合は、その手続きもすべて代行し、お客様がご自身の事業に集中できるようサポートしています。
まずは、お客様が行おうとする事業に許認可手続きが必要なのかどうか、当センターにて判断いたします。例えば、旅行業や飲食店、酒類の販売といった分かりやすい事業もありますが、その判断や線引きが微妙な事業内容もあります。
例えば、不動産業については、建設業や宅地建物取引業の場合は許認可(許可)が必要となりますが、不動産賃貸業であれば許認可は不要です。また、飲食店の場合も、単なる飲食の場合や販売も並行して行う場合で、申請内容が異なることもあります。
当センターでは、お客様の事業内容に沿った申請を的確に判断し、迅速に許可を得られるようお客様をサポートしています、
許認可が必要な事業であると判断した場合は、申請窓口に提出する書類を作成します。申請先や、事業内容の細かい分類によって作成すべき書類の種類は大きく異なります。多い場合には、15点程度の書類を作成ないしは準備する必要がある場合もあります。
また、それと併行して、許認可を得られるために一定の設備や条件が事業に求められる場合は、お客様にそれを告知し、一定の事業内容の修正をお願いする場合もあります。それらを迅速に行い、お客様の事業が可能な限り早く始められるよう、全力でお客様をサポートいたします。
作成した書類を申請窓口に提出します。申請窓口は事業内容により異なります。例えば、不動産業であれば都道府県、飲食店であれば保健所、酒類の販売であれば税務署、運送業であれば運輸局、となります。
当センターではしかるべき窓口に書類を提出した後、その後の窓口担当者との交渉もすべて行います。書類内容の訂正や追加書類の提出が求められることがありますが、それらも一括してサポートいたしますので、ご安心ください。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
まずはお気軽にお電話もしくは、問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お問い合わせや面談は何回行っていただいても無料です。契約書にご記名・ご捺印いただくまでは料金は一切かかりませんので、納得いくまで何回でもお問い合わせください。
当センターへお越しいただくか、こちらからお客様のご自宅等のご指定の場所までお伺いさせていただき、直接お話をお伺いいたします(お客様が外国にいらっしゃる場合は、電話やZoom等でお話をお伺いします)。
お客様との対話を重視することがモットーです。お客様のお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にお話をお伺いいたします。
当センターのサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
サービスにお申込みいただいた場合の金額をお見積もりいたします。
当センターでは、お客様にご納得いただけないままお手続きを進めることは一切ございません。
お見積内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
改めてお申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、契約書類にご署名・ご捺印をお願いいたします。
着手金のご入金が完了しましたら、速やかに業務に着手いたします。お客様の会社が無事設立されるまで、当センターにて確実に手続きを進めていきますので、お客様は安心してご自身の業務開始の準備に専念なさってください。
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