外国在住の方の日本における会社設立

「外国在住の方の日本における会社設立」の目次

外国在住のまま会社を作れるか?

 当センターにも外国居住の方から日本で起業したいため会社を設立したい、という相談が多数寄せられます。

 結論から先に言いますと、海外在住のまま日本で会社を作ることはできます。ただ、日本在住の外国人の方と、海外在住の外国人の方では、その「作り方」が異なります。

 例えば、定款を認証する際に、発起人の印鑑証明書を公証役場に提出する必要がありますが、外国在住の方の場合は、日本の印鑑証明書に該当する書類は「サイン証明書」となります。「サイン証明書」はサインをする書類を役所に持参し、役人の面前でサインをすることで、当該サインが宣誓者のものであることを認証してもらうものです。そのため、サインすべき書類を海外から日本に郵送してもらう必要があり、そのやり取りだけでも、日本において会社を設立するよりは、時間がかかります。

 その他、いくつかの点で、海外在住の方の場合は乗り越えなければいけない「壁」が存在します。それらのいくつかのポイントを確認していきましょう。

印鑑証明書をどうするか?

中国の「押印公証書」

 1でも少しふれましたように、公証役場で、また登記申請の際にも印鑑証明書は必須書面です。日本人にとって印鑑証明書と言えば、今やコンビニでも入手できる(マイナンバーカードさえあれば)ものですので、簡単に入手できる公的書類、という印象だと思います。

 ただ、海外の場合、日本でいう印鑑証明書を簡単に発行してもらえる国はまずありません。そもそも「印鑑」というものがない国も多く、予め印鑑を登録しておく、という制度が海外にはほとんどありません。(ただし、中国では、「押印公証書」という日本の印鑑証明書とほぼ同じ証明書の発行を受けることができます。すべての州や市で発行可能かは分かりませんが、少なくとも北京市では取得可能です)

 そのため、サイン証明書を印鑑証明書に代わるものとして公証役場等に提出することになります。サイン証明は、外国本国の公証人に作成してもらうことも、本国以外の国籍国の大使館や領事館で発行してもらうこともできます。

 例えば、中国在住のアメリカ人の場合、①アメリカ本国の公証人、②中国にあるアメリカの大使館や領事館、③日本にあるアメリカの大使館・領事館、の主に3か所でサイン証明書の発行を受けることができます。基本的な手順としては、本人が署名すべき書類を②中国にある米大使館や領事館に持参し、大使館員や領事館員の面前でサインし、大使館員等作成のサイン証明を発行してもらい、それを日本に郵送して、その後の会社設立の手続きを進めていく、ことになります。

振込口座をどうするか?

 外国人の方が外国在住のまま日本で会社を作る場合に、もう一つの問題のなるのが、資本金振込口座をどうするか?という点です。

 日本で会社を設立する場合、定款で定めた資本金を一つの口座に振り込み、そのコピーを法務局に提出することで、資本金がすでに準備されていることを証明します。

 この振込口座は、原則として発起人の口座であり、日本の銀行の日本国内の本店、支店であることが求められます。また、例外として、日本の銀行の海外支店や外国の銀行の日本国内の支店も利用でき、また、最近は特例として、発起人および設立時取締役全員が海外在住の場合は、第三者の口座も利用可能となりました。

 ちなみに、日本の銀行の海外支店は、日本から海外に進出している企業向けの支店であるため、外国に住む外国人の方が日本の銀行の海外支店に口座を開設することは、まずできません。

 つまり、海外在住の外国人で、海外の銀行の日本における支店の口座を所有していない人の場合は、特例として認められている第三者の口座を利用するしかありません。ですので、結局のところ、日本において協力者がいなければ、会社設立を進めることが難しい、ということになります。(そのため、外国人の方が独自で会社を設立できるように、最近になって4か月の「経営・管理」ビザが認められるようになりました。ただ、こちらもいくつも問題があります。詳細は、下記特設ページをご確認ください)

 よって、外国人の方が日本で会社設立をしようとする場合は、日本における協力者を探し出し、その協力者とともに会社設立を進める、というのが一般的な方法です。また、当センターでは、この「日本における協力者」を業務として行っています。詳しくは、当センターまでお問い合わせください。

「経営・管理」4か月ビザとは

事務所の契約

 外国人の方が日本で会社を設立する際に問題になるもう1点が、事務所の確保です。多くの事務所は事業用不動産の賃貸借契約により確保されると思いますが、海外在住の方が海外在住のままの状態で、日本の不動産の賃貸借契約を行うことは、かなり難しいと言わざるを得ません。

 と言いますのも、日本で不動産の賃貸借契約を行う場合、通常、日本の印鑑証明書と身分証が必要です。物件によっては、保証会社を使う場合もありますが、連帯保証人を求められる場合が多いでしょう。

 日本の印鑑証明書は、日本に住所がないと取得することができませんので、ほとんどの場合、審査に通ることができない状況です。レンタルオフィスの一部で、パスポートだけで契約できるものもあるようですが、かなり限られた物件になります。

 結局のところ、多くの外国在住の外国人の方は、日本における協力者にいったん契約者となってもらって物件を契約し、法人設立後に会社名義に変更するという手順を踏みます。やはり、日本における協力者がいないと、会社設立を進めるのが難しい、というのが、事務所契約一つとっても言えることになります。
 

外国在住のまま日本で会社を設立するために

 以上で見てきましたように、外国人の方が外国在住のままの状態で日本において会社を設立することは、簡単なことではありません。結局のところ、大きく分けて2つの方法があることが分かります。

  1. 日本における協力者を探す
  2. 「経営・管理」4か月ビザを取得する

 1.日本における協力者を探す方法が一般的ではありますが、この「協力者」には相当日本において尽力してもらう必要があります。印鑑証明書や住民票等を取得し、口座を提供し、賃貸借契約等の事務作業を行います。単なる知り合いレベルで頼めるものではありませんので、相互に信頼しあった友人・知人である必要があります。

 2.「経営・管理」4か月ビザは、その点、一人で進めることができる方法ではありますが、この就労ビザが導入されて以降、あまり同ビザを利用する外国人が増えていません。このビザについては、様々な問題点があり、そちらについては、下記特設ページをご確認ください。

 結局のところ、当センターでも、1.日本における協力者を利用する方法をお勧めしています。また、日本における協力者が見つからない、という方は、ぜひ当センターにご相談ください。

「経営・管理」4か月ビザとは

ご相談ください

当センター代表 新野 勉

 外国在住の方が外国在住のまま日本で会社を設立する難しさは、ここで見てきたとおりです。当センターでは日本における協力者を使った会社設立をお勧めしていますが、日本における協力者がいる方もいない方も、当センターがサポートして確実に会社設立を進め、また、設立後は「経営・管理」ビザが取得できるように申請作業を進めていきます。

 また、自力で会社設立を行いたい方には、まず「経営・管理」4か月ビザの申請を行います。来日後には会社設立に必要な各種手続きをサポートいたします。

 外国在住の方で日本で会社設立を検討されている方は、まず、当センターまでご相談ください。

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