会社設立後の届出

「会社設立後の届出」の目次

なぜ届出が必要なのか

 登記が完了して会社が法的に成立したら、次に必ずしなければいけないことがあります。それは、税務署、市区町村役場、都道府県税事務所、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)、社会保険事業所などの官公署への届出です。では、なぜそのような届出が必要なのでしょうか。

 それは、会社が設立されて事業が開始されると、税金を納める必要が生じ、労働保険や社会保険に加入しなければならない義務も生じるため、その届出が求められているからです。

 税金一つをとっても、会社が納めるべき税金は、法人税、消費税、源泉所得税、法人住民税、法人事業税と多岐にわたります。

 労働・社会保険にも、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険があり、それらの手続きを順に行わなければいけません。

 すべて自分で行うにはかなりの手間がかかりますので、当センターでは税理士や社会保険労務士等の専門家に委任することをお勧めしていますが、ご自身で頑張りたい等方のために、必要な手続きの概略を案内いたします。

税務署への届出

 会社設立後、必ず税務署に行って手続きをする必要があり、届け出る書類は全部で6種類もあります。

  1. 法人設立届出書
  2. 青色申告の承認申請書
  3. 棚卸資産の評価方法の届出書
  4. 減価償却資産の償却方法の届出書
  5. 給与支払事務所等の開設届出書
  6. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 法人設立届出書は、法人税の申告や納付のために新会社の概要を税務署に告知するための書類です。会社設立の日から2か月以内に届け出をしなければいけません。

 青色申告の承認申請書は、法人税の申告方法として青色申告をするために提出する書類です。青色申告は、白色申告と比較していろいろなメリットがあるため、日本の多くの会社は、この申告方法を採用しています。

 給与支払事務所等の開設届出書は、法人が給与の中から税金分を天引きして一旦預かり源泉徴収を行うために必要な書類です。従業員がいない会社であっても、法人は代表取締役に対して給与を支払いますので、この届出は必ず必要なものとなります。

 源泉所得税の納期の特例に関する申請書は、本来毎月行うべき源泉徴収を、従業員が10人未満の小さな会社については年2回にできる特例が認められており、その特例を受けるために提出する書類です。小規模な会社の場合は、ぜひ提出しておきましょう。

地方公共団体への届出

 法人は税務署に各種国税を納めるだけでなく、地方公共団体に地方税(法人事業税、法人住民税)を納めなければいけません。地方税の届出先は、本店所在地の都道府県税事務所や市区町村役場となります。

 申請期間や受付窓口は自治体により異なりますが、当センターがあります兵庫県神戸市の場合、兵庫県税事務所及び神戸市税事務所に会社設立の日から2か月以内に、法人設立届出書、定款の写し、登記簿謄本を提出しなければいけない、とされています。

労働基準監督署・ハローワークへの届出

 従業員がいない会社は、この届出は不要です。従業員を一人でも雇い入れる場合、労働保険の適用事業所となりますので、労働保険に加入する手続きをしなければなりません。その窓口となるのが、労働基準監督署です。

 労働保険には、「労災保険」と「雇用保険」の2種類があり、従業員が1人でもいる場合は、その両方に必ず加入しなければいけません。

 労働基準監督署には、適用事業報告、就業規則、労働保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書等を提出します。

 また、労働保険のうち雇用保険については、公共職業安定所(ハローワーク)への届出も必要となります。雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届を提出しますが、これらの届出は、労働基準監督署での手続き済んだ後に行わなければなりません。

社会保険事務所への届出

 社会保険事務所への届出は、従業員の有無にかかわらず、必須の届出となります。

 社会保険には、「健康保険」、「介護保険」、「厚生年金保険」があり、病気になった場合や、介護が必要になった場合、あるいは老後の生活保障について保険給付をするものです。

 原則として、すべての会社に社会保険の加入が義務付けられており、かつ、会社を設立した日から5日以内に本店所在地を管轄する社会保険事務所に届け出が必要となるため、登記が完了したらすぐにでも着手しなければいけません。

 健康保険・厚生年金保険新規適用届、新規適用事業所現況書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者異動届出等を提出します。

ご相談ください

当センター代表 新野 勉​

 会社設立後の届出は多岐にわたり、また、申請すべき窓口も多く、かなり手間のかかる作業となります。

 当センターではご自身で行うことが難しい方のために、提携している税理士や社会保険労務士にこれらの手続きを委任することをお勧めしています。

 ただ、ご自身で行いたい、という方には外国人雇用管理士として、概要の案内は行っていますので、まずはご相談ください。

 これらの手続きを怠っていると、税や保険料の納付漏れがおこったり、白色申告に申告方法が確定してしまうなど、デメリットは相当大きなものになります。確実に手続きを進めていきましょう。

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