合同会社とは

「合同会社」の目次

合同会社とは

 合同会社は、2006年5月施行の新しい会社法によって創設された会社形態です。アメリカのLCC(Limited Liability Company)をまねる形で導入され、日本の「有限会社」に代わるものとして、会社形態の一つとなりました。

 以前の日本では、有限責任会社を作る場合は「株式会社」か「有限会社」かの選択でしたが、その「有限会社」が「合同会社」に置き換わった形です(現在、すでに設立された有限会社は「特例有限会社」として継続して存在することが認められています。ただ、新規に有限会社を作ることは、できません)。

 合同会社の第一の特徴は、出資(所有)と経営が分離しておらず、自分で出資してその出資金を自分で運用して利益を出していくことを目指すものです。比較的小規模の会社経営に向いているとも言えますが、実際には、巨大企業GoogleやAppleの日本法人等も合同会社の形態をとっています。会社の機関設計等の自由度の高さも魅力となっていることが影響していると思われます。

 

株式会社と合同会社の違い

 株式会社と合同会社の違いはいくつかありますが、まず第一に所有と経営が分離しているのが「株式会社」であり、分離していないのが「合同会社」です。株式会社の場合は、株主と経営者は異なっていることが前提です。合同会社は自分の出資金を自分で運用するのが前提です。ここがまず大きな違いとなります。

 また、株式会社は所有と経営の分離という特徴から、制約が設定されています。代表的なものは、決算公告が義務付けられていることです。会社の経営状態を広く世間に知らせ、投資家たちに適正な判断をしてもらうことが求められているからです。

 また、株式を公開した場合は、その買い占め等で会社の所有権が経営陣の意図とは別に移転したり、株主からの配当要求と実際の経営状態が合致しない、等、内部組織の複雑さから生じる問題もあります。

 合同会社は、その点、自由な経営ができると言えます。機関設計の自由度も高いですし、取締役任期の問題等もありません。第三者から経営に口出しをされることもありませんし、会社を乗っ取られる心配もありません。

 ただ、合同会社にも問題点はあり、日本における一般的な知名度がまだ高くない、ことが最大のポイントです。特に年配の中小企業経営者の中には、有限会社は知っていても合同会社は知らない、という人もいますので、取引先からの信頼獲得、という点で問題が起こる可能性があります。

自分で出資及び経営するなら合同会社?

 外国人の方が日本で会社を設立する場合、多数の人から資本金を集めて経営者として会社を設立する、というようりも、自分で資本金を出資して自分で経営しようと思う方がほとんどだと思います。

 出資(所有)と経営が分離していないのが合同会社ですので、このようなケースで会社を設立する場合、合同会社を設立しなければいけないのでしょうか?

 実はそうではなく、自分で出資して自分で経営する場合も株式会社を設立することができます。多くの外国人の会社設立に立ち会っていますが、多くの方が自分が発起人となり、株主となり、設立時代表取締役となる形で株式会社を設立されています。

 株式会社には、立場として株主と経営者が必ず存在しますが、それが同一人物であっても、何も問題はありません。では、合同会社と株式会社、どちらを選択すればいいのでしょうか?

株式会社を設立したほうがいい場合

 自己出資&経営の形でも株式会社を選択したほうがいい場合があります。まずは、中小企業の取引会社が多数存在している場合です。日本に存在する多くの中小企業との取引を予定している場合は、認知度の高い株式会社を設立して、会社の信頼度を高めておいたほうがいいケースがあります。

 また、事業の拡大を早急に行いたいと考えている場合で、出資者を広く募ることができる場合です。株式会社の特徴は、株式の発行により増資を迅速に行えることです。

 もちろん、合同会社でも増資はできますが、一般の方から出資を募る場合は、出資者は会社内部組織に入る必要がありますので、投資はしたいが経営はしたくない、と考える方からの出資は受けづらい傾向があります。

 広く出資を募って会社の拡大を図りたい、と考えている場合は、株式会社を設立するほうが有利になることは間違いないでしょう。

合同会社を設立したほうがいい場合

 自己出資の範囲で着実に経営を続け、中小企業の取引先も多くない、という場合は、初期コストが低く、自由度の高い合同会社を設立することがおすすめです。

 設立登記の際に法務局に納付する登録免許税は、株式会社の場合は15万円(資本金2,140万円未満の場合)かかりますが、合同会社は6万円
(資本金858万円未満の場合)です。資本金が500万円程度の規模の会社を設立する場合は、登録免許税だけで9万円の違いがあります。

 また、株式会社の定款は公証役場で公証人の認証を受ける必要がありますが、合同会社の場合はそれも不要です。認証手数料は5万円かかりますので、これも節約できます。

 初期費用で14万円の節約は大きなメリットです。株式会社を設立して将来的に得られるメリットがない、という場合は合同会社を設立することも検討に値する、と言えるでしょう。

ご相談ください

当センター代表 新野 勉

 どのような会社を設立していいのか悩んでいる場合は、ご自身で設立作業を行うのではなく、専門家に任せることをお勧めします。

 会社形態を決めた後も、何十条もある定款の内容を決め、登記申請に必要な書類を全て自分で作成し、公証役場や法務局と交渉し、何度も訂正を求められてご自宅と役所を行き来する、、、ようなことを繰り返す毎日はとても苦しいものです。

 当センターにご依頼いただければ、お客様のご要望に沿った会社を、短期間で設立するお手伝いをいたします。

 まずは、当センターにご相談いただき、どのように進めていくのがいいのか、お問い合わせいただければと思います。

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